仕事を守る 全国
年5日(対象家族2人以上なら年10日)まで、時間単位でも取得可能
通院付き添いやケアマネ面談に、1日・時間単位で休める
使い方
-
1
会社に取得を申し出る
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2
当日申出も可(口頭可)
-
3
休暇を取得
持ち物
特になし(会社所定の届出があれば提出)
- 窓口
- 勤務先の人事・労務担当
- 公式リンク
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト
- 最終確認日
- 2026-08-09
くわしく
- 補足
- 介護のほか、通院等の付き添い、介護サービスの手続き代行などにも使える。時間単位取得は始業または終業と連続する時間帯。
- 概要
- 要介護状態の家族の介護や世話のために、年次有給休暇とは別に取得できる休暇。1日単位・時間単位で取れるため、急な呼び出しや手続きに使いやすい。
- 対象
- 要介護状態の対象家族の介護その他の世話を行う労働者