権利・くらしを守る 全国
家庭裁判所が選んだ後見人等が契約や財産管理を本人に代わって支援
判断能力が低下しても、財産と権利を法律で守れる
使い方
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1
市区町村や中核機関に相談
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2
診断書等の書類を準備
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3
家庭裁判所に申立て
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4
後見人等が選任される
持ち物
申立書診断書戸籍謄本等(裁判所指定の書類)
- 窓口
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所(相談は市区町村・地域包括支援センター等)
- 公式リンク
- 厚生労働省 成年後見はやわかり
- 最終確認日
- 2026-08-09
くわしく
- 補足
- 判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型。後見人等は財産管理や契約の代理、不利益な契約の取消しなどを行う。
- 概要
- 認知症などで判断能力が十分でない人を法律的に保護・支援する制度。家庭裁判所への申立てにより後見人等が選任される法定後見と、元気なうちに契約しておく任意後見がある。
- 対象
- 認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない人(申立ては本人・配偶者・四親等内の親族等)