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特別障害者なら40万円(同居なら75万円)の所得控除
障害者手帳がなくても、市町村の認定で税の障害者控除が受けられる
使い方
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1
市区町村に認定を申請
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2
認定書の交付を受ける
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3
確定申告や年末調整で控除適用
持ち物
申請書障害者控除対象者認定書(交付後、申告時に使用)
- 窓口
- 市区町村の高齢福祉・介護保険担当窓口(申告は税務署)
- 公式リンク
- 国税庁(タックスアンサーNo.1185)
- 最終確認日
- 2026-08-09
くわしく
- 補足
- 要介護認定を受けただけでは障害者控除は受けられないが、65歳以上で障害の程度が障害者に準ずると市町村長等が認定すれば対象になる。認定区分で控除額が異なる。
- 概要
- 65歳以上で心身に障害のある人が、市町村長等の「障害者控除対象者認定」を受けることで、本人や扶養する家族の所得税・住民税の障害者控除を受けられる制度。市区町村が認定書を発行する。
- 対象
- 65歳以上で、障害の程度が知的障害者・身体障害者に準ずると市町村長等に認定された人(要介護認定者が該当し得る)